日本に在留する外国人の各種入管手続き

(1)在留期間更新許可申請
同じ在留資格で在留期限を過ぎても引き続き日本に在留するためには、在留期限までに在留期限更新許可申請をしなくてはいけません。
短期滞在の在留資格は、特別な理由がなければ更新は許可されません。
許可されると、手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。

(2)在留資格変更許可申請

留学生が卒業して就職するなど現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行う場合には、在留資格変更申請をしなくてはいけません。
短期滞在の在留資格からの変更は、特別な理由がなければ許可されません。許可されると、手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。


(3)在留資格認定証明書交付申請
配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合や就職した外国人を日本に招聘する場合などに、在留資格認定証明書交付申請をします。手数料はありませんが、申請の際に簡易書留分の郵便切手を貼った封筒と3cm×4cmの写真二枚が必要になります。

(4)再入国許可申請
現在の在留資格を保持したまま一時的に日本国外に行くために再入国の許可を受けなくてはいけません。一回有効なものと数次有効なものがあります。手数料は、一回のものが3,000円、数次のものが6,000円です。

(5)永住許可申請
日本に永住することを希望する場合には、永住許可申請をします。永住許可を受けると在留期間の更新をすることも在留資格の変更をすることも必要なくなります。許可されると、手数料として8,000円の収入印紙が必要になります。

(6)在留資格取得許可申請
日本で生まれるなどして上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、60日以内に出国する場合を除き、30日以内に在留資格の取得許可申請をしなくてはいけません。手数料はかかりません。
永住者の子供として日本で出生した場合には、在留資格の取得による永住許可を受けることができます。この場合も手数料は不要です。


(7)資格外活動許可申請
留学生や主婦でアルバイトをする場合、資格外活動の許可をうけなくてはいけません。アルバイトは原則として週28時間を超えることはできません。手数料はかかりません。

(8)就労資格証明書交付申請
転職したりして現在の在留資格で新しい会社で働くことができるかどうかを確認するための申請です。手数料として、680円の収入印紙が必要になります。また、申請する際に、2.5cm×2.5cmの写真が一枚必要です。

(9)証印転記願
パスポートを更新した場合などに在留資格の証印を新しいパスポートに移す手続きです。手数料はかかりません。

(10)その他
@退去強制手続き・出国命令手続き
在留期間が切れても更新も変更もしないで引き続き日本に不法に残留している外国人でも、日本人と結婚するなどすると、人道上の見地から在留することを特別に許可されることがあります。また、自主的に帰国する場合でも、一定の手続きを取らなくてはいけません。

A申請内容の変更の申出
在留期間更新の申請をしたものの、後に事情が変更となって在留資格変更の申請をする必要が生じた場合などに、申請内容の変更の申出をします。
B短期滞在の招聘手続き
中国人などを短期の商用で招聘する場合、他の国より査証の取得が厳しく、招聘する会社等が日程表や招聘理由書を作成する必要が生じた場合などに、申請内容の変更の申出をします

C難民認定申請
本国で、政治的、民族的に迫害を受けていて、日本に保護を求めるために、難民認定の申請をすることができます。日本に入国してから60日以内に難民申請した場合で一定の条件を満たせば仮滞在の許可が受けられます。
D在留資格の取り消し
虚偽の申請によって在留資格を得た場合や特別な理由なく現在の在留資格を取り消されることがあります。